健康診断checkup
健康診断について
病気の中には、比較的に初期の段階で自覚症状が見られるものもあります。
しかし、はっきりとした症状が出ずに進行していき、病状が悪化したときは手遅れになりかねないケースも少なくないのです。
健康診断は、このような事態を引き起こさないよう、自覚症状が少ない病気も早い段階から発見し、必要な治療に繋げていくために行われます。
ご自身の健康を維持できるよう、少なくとも1年に1回は定期健康診断を受けるようにしましょう。
雇入時の健康診断について
事業者は、常時使用する労働者に対し、下記の項目について、医師による健康診断を受けなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
- 既往症、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、y‐GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
企業の定期健診について
事業者は、年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)
- 既往症、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査、および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、y‐GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することが出来ます。
特定健診について
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者(国保や協会けんぽ、健保組合、共済組合など)は、平成20年度より特定健康診査(特定健診)と特定保健指導を実施しています。
特定健診は、がんや心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病にかかるリスクを減らし、メタボリックシンドロームを早期に発見するために行われています。
さらに、この健診でメタボのリスクが高いと判定された方には、特定保健指導が行われます。
自費健診
何ら症状がないときに、健康診断を目的として検査を受ける場合は、健康保険を使うことはできませんので、自費で行うことになります(検査項目はご自身で選択できます)。
※自費健診の結果、何らかの疾患が見つかった場合は、以後、その病気の診療について健康保険が使えます。